2025.10.04
安全管理教育:感電災害防止
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2025.10.04
感電とは、電気製品や電気設備の不適切な使用、電気工事において何かの原因で人体又は作業機械が送電線に引っ掛かったこと、漏電の発生、及び自然災害である落雷等の要因によって人体に電流が流れ、障害を受けることをいいます。
感電災害では、休業4日以上の死傷者数に占める死亡者の割合が10%強に上り、労働災害の中でも「致死率が高い」災害ということができ、しっかりとした防災対策を講じる必要があります。

以下、厚労省HP等より引用
感電による労働災害の特徴
感電による労働災害の特徴は、以下の3点です。
⓵建設業に多く発生
⓶重篤化しやすい
⓷低圧・夏季に多く発生
原因としては、ヒューマンエラーや安全管理体制の不備が挙げられ、露出した電気部への接触、電線の損傷、作業員の軽装化や発汗による皮膚電気抵抗の低下などがリスクを高めます。
重症化すると、火傷、心肺停止、意識消失などを引き起こし、死亡に至るケースもあります。

夏季に感電事故が多く、7~9月に多く発生している事については、
⓵暑さから関係労働者が絶縁用保護具等の使用を怠りがちになること
⓶軽装により直接皮膚を多く露出すること
⓷作業時における注意力が 低下しがちであること
⓸発汗により皮膚自身の電気抵抗や皮膚と充電物との接触抵抗が減少すること
等が要因となっており、特に200V程度の 低電圧に係る作業において顕著となっています。
感電災害を回避するには
感電防止の基本は、大きく「充電部を露出させないこと」、「むやみに露出した充電部に近づかないこと」の2点です。
また、感電防止策の前提として、定期的に電気安全教育を実施することにより、「目で見えない」電気の危険性について意識を高め、電気機器や配線に対する日常の点検・保守管理を励行することが重要です。
1. 充電部を露出させないこと
安全覆いを取付け、分電盤を施錠し、故障個所(不具合)があれば、速やかに改修します。
2. 漏電遮断器の取付け
漏電遮断器を取付けた箇所より先の電気機器や配線に、絶縁の低下、損傷等により漏電が発生した場合、速やかに電気の流れを止め、感電災害を未然に防ぎます。
また、労働安全衛生規則第333条により、水気や湿気がある場所、移動式の電動工具、屋外のコンセント等には漏電遮断器の設置が義務付けられています。
3. 接地工事
一般的に「アース(earth:大地)」と呼ばれています。アースを行うことにより、漏電した場合でも、漏れた電流の大半はアース線を通じ地中に流れます。万一、人体が漏電個所に接触してしまっても、人体の電気抵抗はアースよりも大きいため、アースによる電流の地中への流出により、電流による人体への影響(電気ショック)を緩和することができます。
また、大地の電位は非常に安定しているため、電路(電気機器や屋内配線)と大地を接続することにより、電位を安定させることができます。
4. 二重絶縁構造の電気機器の使用
二重絶縁構造の電気機器には「二重絶縁マーク」が表示されています。このマークが表示されている製品は、電気用品安全法に基づく技術上の基準に適合、又は準じて(電気用品安全法適用外の製品)製造されています。
尚、このマークが表示されていない製品は、労働安全衛生規則等の規定に基づき、漏電遮断器を取付け、アースを行ったうえで使用する必要があります。
二重絶縁マーク

5. 絶縁用保護具、防護具の使用
活線作業及び活線近接作業において、当該作業を行う場合、事業者は、絶縁用保護具、防護具を作業者に使用させ、作業者はそれを使用しなければならないように義務付けられています。
尚、当該作業は「停電作業」を基本とするため、停電作業を行う場合は、停電させた電路へ、不意に通電してしまう危険を防止するため、「停電作業中、電源スイッチを施錠すること」、「停電作業中である旨わかり易く表示すること」、「誤通電を防止するため、短絡接地器具を用い、アースを確実に行うこと」等が必要です。
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2025年10月 4日掲載